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年末調整~令和2年分改正点  「ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の改正」

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消する観点から、令和2年分の年末調整より、「ひとり親控除」が新たに創設され、また、従来の寡婦(夫)控除も改正されました。

具体的には、未婚のひとり親が対象に含まれることになり、事実婚の方が除外されることになり、そして、すべての人に所得制限が設けられることになりました。その判定の際には、まず、合計所得金額が500万円以下の方、事実婚の相手がいる方を除外します。

次に、ひとり親に該当するかどうかを考えます。そして、ひとり親に該当しない女性の中でどういう方が寡婦に該当するかを考えます。従来の男性の寡夫控除はなくなりました。

(注1)事実婚であるかどうかは、住民票に「未届の夫」「未届の妻」と記載されているかどうかで確認をします。

「ひとり親控除」「寡婦控除」を適用した給与支払報告書が提出されると、市町村は住民票を確認することとなっていますので、従業員には、周知する必要があります。

(参考)令和元年分以前

一般の寡婦・・・以下のいずれかに該当する人

  1. 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。
    この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

特別の寡婦・・・一般の寡婦に該当する人が次の要件のすべてを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

  1. 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族である子がいる人
  3. 合計所得金額が500万円以下であること

寡夫控除・・・以下の要件の全てに当てはまる人

  1. 合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていなこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
  3. 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。