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確定申告 − 「しなければならない人」と「すべき人」

年も明け、今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。

個人事業を行っている方、不動産の賃貸収入のある方などは毎年のことですので、既に準備を進められているかと思いますが、多くの給与所得者の方々は、勤務先で年末調整手続きを行なってもらっているので自身には関係がないものと感じられているかと思われます。

ただ、給与所得者であっても確定申告をしなければならない場合があります。また、義務はないものの申告書を提出することにより源泉徴収された税金が還付されるため、すべきである場合もあります。

ここではこれらの代表的なケースを挙げますので、自身が該当しないか、確認していただければと思います。

確定申告をしなければならない給与所得者

給与収入が2,000万円を超える方

給与収入が年間2,000万円を超える者は年末調整の対象となりません。したがって、自身で確定申告を行い、所得税を精算する必要があります。通常年末調整手続きの中で控除対象となる生命保険料控除なども確定申告の中で行うことになります。

2か所以上から給与の支給を受けている方

年の途中で転職した場合は前職での収入を含めて転職先で年末調整をすることができるので問題はないのですが、同時期に2か所以上で勤務している場合、年末調整は1つの主たる勤務先でしか行えないため、他の給与収入を含めた所得計算を確定申告で行う必要があります。
ただし、この従たる給与収入が20万円以下であれば申告義務は免除されています。

給与収入以外に20万円を超える所得がある方

事業収入や不動産収入など、本来確定申告で所得税を計算する収入のある給与所得者は、もちろん確定申告を行う必要があります。
ただし、上述の2か所以上給与の場合と同様、給与以外の収入に基づく合計所得金額が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。

この20万円以下の所得につき申告が不要となる制度について時折誤解が見受けられるのですが、これはこのような少額な所得があることを理由にわざわざ申告手続きをしなくてもよいという制度ですので、例えばこのような少額の所得のある方が医療費控除を受ける目的で確定申告を行う場合、この少額の所得も含めて所得税の計算をする必要があります。また、この少額の所得は所得税の申告義務が生じないというだけで住民税は課されます。これらについては十分ご留意ください。

証券会社の特定口座を設定する際に「源泉徴収あり」としなかった方

株式投資を証券会社の特定口座を通じて行っている方の多くは口座設定時に「源泉徴収あり」の選択をすることで確定申告をせずに済む方法を選ばれているかと思いますが、複数の口座を持ち広く投資されている方などの中には、損益通算を見越して「源泉徴収なし」を選択するケースもあります。この場合、証券会社が発行する年間取引報告書に基づき確定申告を行う必要があります。

確定申告をすべき給与所得者

年末調整の対象とならない控除を受けられる方

医療費控除雑損控除など、年末調整手続きでの対応がない所得控除を適用できる状況にある場合は、確定申告を提出し、源泉徴収された税額の還付を受けます。添付書類が不足していた等の理由で年末調整の際に適用を受けることのできなかった保険料控除などがある場合も同様です。

ふるさと納税を行った方

ワンストップ特例制度を利用している方以外は、ふるさと納税にかかる寄附金控除を、確定申告を提出することにより適用を受けます。この申告内容が居住する市町村にも送られ、住民税の税額控除が自動的に行われます。

住宅ローン初年度の方

住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整での対応ができるのですが、初年度は売買契約書や住民票などの書類を添付の上、確定申告書を提出し控除を受ける必要があります。その際に、2年目以降は年末調整で控除を受けることを選択すると、当該控除にかかる申告書兼証明書が管轄の税務署から追って送られてきますので、これを年末調整時の添付書類として勤務先に提出することになります。