解決事例
当事務所はこれまで、相続に関する様々なご依頼をいただき、
ご依頼様とそのご家族に最適な解決を実現してきました。
ここでは、実際に扱って参りました事例の一部をご紹介いたします。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。ご了承下さい。
「土地の分割取得」及び「二次相続までを考慮に入れた比較」
Mさんのお父様Tさんが亡くなりました。
相続人は
- Tさんの配偶者であるUさん(同居)
- Tさんの子供であるMさん、Nさん(別居)
の3名です。
遺産の内容
評価額合計2億5,000万円
(土地6利用単位、家屋、預貯金、有価証券、生命保険など)
節税のポイント
■相続税申告期限の前に「1,000㎡を超える青空駐車場」を、子供2人で『分割取得』しました。 そうすることによって、
- 「共有取得した後に分割する」よりも土地の評価額を減額
- 「登録免許税」を節税
その結果、105万円の相続税及び28万円の登録免許税を節税できました。
■「法定相続分に従って遺産を取得した場合」と、「遺産分割した場合」の2つの方法を比較シミュレーションしました。 その結果、2,460万円を節税することができました。
贈与税の対策としての「相続税精算課税制度」
Oさん:30代男性
Oさんは将来、祖母であるRさんから土地・建物の贈与を受けることになっています。その際の贈与税についてご相談にいらっしゃいました。
遺産の内容
居住用土地・建物
相談後
土地・建物の評価を行い、贈与の方法について検討しました。
今回は「孫」への贈与ということで、平成27年から改正される『相続時精算課税』を選択されることを確認しました。
コメント
通常の暦年課税で贈与を受けるか、相続時精算課税制度を選択するのかは、十分な検討が必要です。
しかしながら今回のケースのように節税となる場合もございます。詳しくお調べいたしますので、一度税理士にご相談ください。
「広大地評価」で大きく節税
Sさん:自営業
Sさんの母が亡くなり、相続が開始しました。相続人はSさんと、兄妹2人の3名です。
遺産の内容
土地(1200㎡、路線価185,000円、雑種地)、自宅家屋、預貯金、上場株式など
節税のポイント
土地が「広大地」に該当するか否かが問題でした。
顧問の不動産鑑定士と協議した結果、「広大地として十分認め得る」との判断が出ました。結果として、45%以上の評価減を行うことができた。
2,728万円の節税を行うことができました。
コメント
「広大地」として認められるかどうかが結果を大きく左右します。弊所ではワンストップでお調べすることができます。税制改正の施行などもございますので、該当するか知りたい方はぜひお早めにご検討ください。