税理士法人名古屋総合パートナーズは
中小企業経営力強化支援法に基づく
「経営革新等支援機関」に認定されています。
貴社の経営改善や資金調達などを
責任を持って支援いたします。
経営革新等支援機関認定制度とは
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
(中小企業庁ホームページより)
主な支援の内容
弊法人が経営革新等支援機関として経営者の皆様に支援させていただく内容は主に次のとおりです。
- 創業等支援
- 事業計画作成支援
- 経営改善に関する支援
- 財務に関連する支援
経営革新等支援機関に支援を依頼するメリット
弊法人に支援を依頼されることにより、具体的には次のようなメリットを得ることができます。
1. 日本政策金融公庫の貸付金利の軽減
経営革新等支援機関から経営支援を受けている場合、日本政策金融公庫が行なう融資を基準金利よりも有利な金利で受けることができます(中小企業経営力強化資金、経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)など)。
2. 信用保証協会の保証料の軽減
経営革新等支援機関から経営支援を受けている場合、信用保証協会の保証料が通常の料率よりも減額されます(経営力強化保証制度)。
3. 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
青色申告書を提出する中小企業が、経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けている場合、60万円以上の建物附属設備および30万円以上の器具及び備品を取得した際に、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます(平成29年3月31日まで)。
4. 創業補助金の活用
経営革新等支援機関と共に取り組むこと条件に、起業や後継者の新分野への挑戦を応援するための補助を行なう制度です。専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して一定の補助金が支給されます。
5. ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金の活用
製造業向けの補助金で、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、経営革新等支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う中小企業を支援するものです。
6. 経営改善支援
中小企業が経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担する制度です(愛知県経営改善支援センターは名古屋商工会議所内に設置されています)。
経営改善や資金調達でお悩みの経営者の皆様、是非一度ご相談ください。