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新型コロナウィルス関連税制措置

「新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が4月30日に施行となり、これを受けて国税庁は、「国税における新型コロナウィルス感染拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。

4月30日更新・追加分は次の通りとなります。

1. 申告・納付等の期限の個別延長関係

問2-3 中間申告期限の個別延長について〔4月 30 日追加〕

3 納付の猶予制度関係

問1.《資金繰りが悪化して、期限までに全額を納められない場合》 〔4月 30 日更新〕

問2.《新たに設けられた特例猶予制度とこれまでの猶予制度》 〔4月 30 日追加〕

問3.《収入が大幅に減少した場合》 〔4月 30 日追加〕

問4.《財産(棚卸資産など)に損失が生じた場合》 〔4月 30 日更新〕

問5.《事業に著しい損失や著しい売上の減少が生じた場合》 〔4月 30 日更新〕

問6.《納付の猶予制度の必要書類について》 〔4月 30 日更新〕

問7.《担保の提供について》 〔4月 30 日更新〕

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

問 4.《賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合》 〔4月 30 日更新〕

問9.《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》 〔4月30 日更新〕

6 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

問1.《新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置》 〔4月 30 日更新〕

問2.《納税の猶予制度の特例》 〔4月 30 日追加〕

問3.《欠損金の繰戻しによる還付の特例》 〔4月 30 日追加〕

問4.《テレワーク等のための中小企業の設備投資税制》 〔4月 30 日追加〕

問5.《文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用》 〔4月 30 日追加〕

問6.《住宅ローン控除の適用要件の弾力化》 〔4月 30 日追加〕

問7.《住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る申告手続》 〔4月 30 日追加〕

問8.《消費税の課税選択の変更に係る特例》 〔4月 30 日追加〕

問9.《特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税》 〔4月 30 日追加〕

いずれも、今般の新型コロナウィルス感染症の影響により、やむを得ない事情がある場合の救済措置となっておりますが、今回は、「1 申告・納付等の期限の個別延長関係」 「問2-3 中間申告期限の個別延長について」 を確認してみたいと思います。

法人・個人の確定申告については、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、期限の個別延長が既に認められていたのですが、今回、法人税又は消費税の中間申告についても、確定申告と同様に、その提出期限の延長が認められるとの事です。

法人税及び消費税の中間申告については、前期の確定した税額から中間申告税額を計算する方法と、仮決算を組む方法があります。

そして、これらの中間申告書の提出期限は、法人税は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内、消費税は、各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内が原則とされています。

法人税又は消費税の中間申告については、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、前期実績による中間申告書の提出があったものとみなされますので、実務では、中間申告期限までに、前期実績による納税のみ済ませて、中間申告書を提出しないというケースも多いのではないでしょうか。

新型コロナウィルスの影響により売上が減少する場合は、仮決算による中間申告書の提出を選択するという事になるかと思われますが、その中間申告書の提出が困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となるそうです。つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないことになります。

新型コロナウィルスが経済にどれだけの影響を及ぼすのか、見通しがつかない状況ではありますが、国がどのような政策を打ち出してくるのか、引き続き注目していたいと思います。