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年末調整~令和2年分改正点 「所得金額調整控除の創設」

令和2年分の年末調整は、非常に多くの改正点がありますが、中でも「所得金額調整控除の創設」は、過去にない新しい項目で、源泉徴収簿にも新たな枠が設けられました。

会社の経理の方は、年末調整を始める前に必ず確認しなければいけない事項となります。

そして、所得金額調整控除には、第1項(子ども等)と第2項(年金等)の2つありますが、年末調整に関係するのは、第1項(子ども等)のみとなります。

第2項(年金等)は、年末調整において直接適用することはないのですが、本人や配偶者、親族の合計所得金額の判定に関係しますので、こちらも確認が必要となってきます

第1項(子ども等)

令和2年分より、給与収入が850万円を超える方は、給与所得控除が195万円(改正前は、1,000万円を超える方は、220万円)に引き下げられ、基礎控除が引き上げられたとしても、実質的な増税となります。そこで、子育て等に対して配慮し、負担が増えた分を取り戻そうとするものです。

給与収入が850万円を超える居住者で①~③に該当する方は、以下の算式で計算した金額を、給与所得の金額から控除することができます。

  1. ①本人が特別障害者に該当
  2. ②23歳未満の扶養親族を有するもの
  3. ③特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

(給与収入(1,000万円限度)―850万円)×10/100

つまり、給与収入1,000万円の方ですと、給与所得控除が195万円で所得金額調整控除15万円をプラスして210万円。従来の220万円より10万円低いですが、基礎控除10万円の引き上げで、増えた負担分をゼロに戻そうというものです。
従業員の方は、「所得金額調整控除申告書」を提出し、適用を受けたい旨の意思表示をすることにより、適用を受けることができます。

また、注意すべき事項は、この制度は、選択適用ではないという事です。例えば、給与収入850万円超のご夫婦の方で、23歳未満の扶養親族がいる場合は、夫からも妻からも控除できます。

第2項(年金等)

令和2年分より、給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げられ、給与所得と年金所得の両方を有する方は、基礎控除が10万円引き上げられたとしても、実質的な増税となるケースが出てくることとなりました。そこで、負担増とならないような調整がされました。

給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超えるものは、以下の算式で計算した金額を給与所得の金額から控除することができます。

給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

     

事例

給与収入150万円
公的年金等の収入 200万円(年齢65歳以上)

  1. ①給与所得 150万円 - 55万円 = 95万円
  2. ②雑所得  200万円 - 110万円 = 90万円
  3. ③合計額  ① + ② = 185万円 > 10万円
  4. ④所得金額調整控除額 10万円 + 10万円 - 10万円 =10万円
  5. ⑤合計所得金額 (95万円 - 10万円) + 90万円 = 175万円

年末調整で見落とした場合には、年末調整のやり直し、又は確定申告書にて修正という事になりますので、余計な事務負担とならないよう、注意すべき改正点となります。

国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」