金を売った時の税金について
税理士 鈴木 昌代

個人が金(金地金や金貨など)を売却して得た利益には、原則として所得税(譲渡所得)がかかります。
1. 年間50万円までは税金がかからない
金の売却益には、年間50万円の「特別控除」が認められています。
そのため、1月1日から12月31日までの1年間の「売却利益(売却額 - 購入時の価格 + 諸費用)」が50万円以下であれば、税金はかからず確定申告も不要です。
2. 「5年」を超えて持っていると税金が半分になる
金をどれくらいの期間持っていたか(所有期間)によって、税金の対象になる金額が大きく変わります。
- 5年以内(短期譲渡所得): 利益がそのまま税金の対象
- 5年超(長期譲渡所得): 利益が半分(2分の1)に減額されて税金の対象(※税制上かなり有利になります)
3. 税金の計算方法(シミュレーション)
例えば、昔買った金を売って200万円の利益(売却益)が出た場合の計算は以下のようになります。
| 所有期間 | 計算式 | 課税対象になる金額 |
|---|---|---|
| 5年以内 (短期) | 200万円 - 50万円 | 150万円 |
| 5年超 (長期) | (200万円 - 50万円) ×1/2 | 75万円 |
4.実際の税額はいくら?
金の譲渡所得は「総合課税」といって、会社の給与やその他の所得と合算した全体の金額に対して税率(5%〜45% + 住民税など)が決まります。そのため、年収が高いほど金にかかる税率も高くなります。