インボイス制度~免税事業者が課税事業者になる時の手続きについて~
インボイス制度に向けた登録が始まります。
令和5年10月から仕入税額控除の制度が変わります。
現行の区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式(インボイス制度)になります。
そのインボイス制度の導入に向けて、令和3年10月から事業者の登録申請の受付が開始されました。
インボイスとは
では、インボイスとは一体何でしょうか。
インボイスとは
課税事業者が申請をして、国税庁の登録事業者名簿に搭載するときに付与された番号(法人は、法人番号の前にTがついた番号、個人は新たに番号が与えられます)を記載した請求書等のこと
を適格請求書等(インボイス)といい、特にひな形などはありません。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、この
インボイスを仕入税額控除の要件とする制度のこと
を言います。
登録事業者は、
相手から求められたら番号が記載された請求書等を発行しなければいけない
こととなっております。
インボイスの発行は登録事業者の義務となります。
当然のことながら、免税事業者は登録ができません。
現行の保存方式では課税業者かどうかわからない
現行の区分記載請求書等保存方式は、番号の記載がなくても、一定の事項が記載された請求書等が仕入税額控除の要件とされております。
請求書等をもらった事業者は、相手方が課税事業者であるのか免税事業者であるのか分かりません。
そのような事は特に気にすることもなく、請求金額について仕入税額控除をしています。
令和5年10月からは請求書を見ればすぐにわかる
ただし、令和5年10月からは、番号が記載されていない請求書等をもらった事業者は、
「相手が免税事業者(原則課税事業者は登録事業者になるという事を前提)だ」
という事がすぐに分かってしまいます。
消費税の免税業者なのに、何で請求書に消費税をのせてるの?
請求書等をもらった事業者は、仕入税額控除をする事ができないので、
「消費税の納税をしていないのに、どうして10%の消費税を請求するの?」
という話になります。
「10%値引きをしてほしい」とか、
「取引の相手先を課税事業者に変更しようか」
と考えるのではないでしょうか。
そこで、免税事業者であっても、課税事業者になることをお考え方に、その手続きについて説明をしたいと思います。
課税業者になりたければ、令和5年3月末までに申請書を
令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、困難な事情がある場合を除き、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
(国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問7・問8)
詳しくはこちら
手続き上の注意
免税事業者が課税事業者になるには、
「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
しかし、経過措置により
登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合には、
「課税事業者選択届出書」を提出しなくてもいい
こととなっています。
つまり、令和5年3月31日までに「登録申請書」を提出すれば、
令和5年10月1日から課税事業者となります。
しかし、気を付けなければいけないのが、この経過措置を受けない場合です。
例えば12月決算の法人が令和6年1月1日から課税事業者を選択したい場合には、
今までなら、
令和5年12月31日までに「課税事業者選択届出書」を提出
すれば大丈夫でした。
しかし、インボイス制度導入後は
「その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日まで」に、「登録申請書」と「課税事業者選択届出書」を併せて提出しなければいけない。
こととなります。
このように、登録事業者の手続きは大変複雑で、間違えやすいものになっておりますので、気を付けなければいけません。