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会社経営者と所得税申告

会社経営者に対する報酬は役員給与(役員報酬)として会社から支給されますが、これは従業員に支給する給与と同様、支給時の源泉徴収の対象となりますので、原則として年末調整が行なわれ、確定申告は不要となります。

ただし、次のようなケースでは確定申告を行なう必要があります。

  • 役員給与総額が年間2,000万円を超える場合(年末調整されないため)
  • 役員給与以外の所得合計が20万円を超える場合
  • 役員給与を支給する会社以外の会社から給与の支払いを受けている場合で、当該給与と給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合
  • 同族会社の役員で、役員給与以外に当該同族会社から貸付金の利子や賃貸料などを受け取っている場合(金額を問わず)

※同族会社とは、株主等の3人以下とこれらと特殊の関係にある個人(株主等の親族など)や法人が所有する株式の総数又は出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額の50%以上に相当する会社を言い、起業後間もない会社の多くが該当するかと思います。

また、医療費控除など、年末調整の中では加味されない控除を適用して還付を受けたい場合ももちろん申告の必要があります。

役員給与に支給に関連して、いくつか留意すべき事項があります。

1. 給与支払事務所等の開設届出書の提出

たとえ従業員を雇用しない場合であっても、役員に給与を支給する以上、管轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。また、毎月役員給与支払い時に源泉徴収がもちろん必要となりますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、給与を支給する人員が10人未満であるうちは、源泉所得税の納付手続きを年2回に一括することができます。

2. 過大な役員給与の損金不算入

法人税に関わる内容ですが、役員給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は法人税の計算上、損金の額に算入されません。これは定款や株主総会決議によって定められる限度額を超える部分(形式基準)だけでなく、職務内容や収益等を総合勘案して過大と認められる部分(実質基準)も不算入の対象となります。