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決算と法人税申告

法人税法第74条は、
「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき一定の事項を記載した申告書を提出しなければならない」
と定めています(第1項)。

また、同条では
「申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない」
とも定めています(第3項)。


① 確定申告書とは

すなわち、例えば3月31日を決算日とする法人については、原則として5月31日までにここで定められている申告書と書類を管轄の税務署に提出しなければならないということになります。

この提出が求められている申告書が法人税の確定申告書であり、書類がいわゆる決算書になります。


② 申告期限が過ぎてしまったら

法人はこの確定申告書の中で計算された法人税(および地方法人税)額と法人住民税額を申告期限と同じ日までに納付することが求められます。

もし、この期限までに申告ないし納付を行わなかった場合、前者については加算税、後者については延滞税という、いわばペナルティに相当する附帯税を負担しなければならなくなります。

これらペナルティのリスクを少しでも避けるために、実務では申告書の期限を1ヶ月延長する申請を事前にしておく等の対策を講じております。


③ 中間申告とは

また、前年度において一定額の納税を行った会社は、事業年度の半分(6ヶ月)が過ぎたところで、法人税の中間払いを行うことが求められます。

これを中間申告と言います。この中間申告は前年度の納税額の2分の1を基準として計算される金額を納めることが一般ですが、仮決算を行い、上半期の実績に合わせた納税を行うこともできます。


④ スケジュール管理のススメ

会社経営者は、法人税の節税を意識した対策を常に検討することも重要ですが、決算、申告、納税という法人税に関連する手続きにつき遅れることのないよう、事前にスケジュールを管理しておくことが求められています。