中間申告
前年度に20万円を超える法人税を納付した会社は、当年度の前半6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内に中間申告が必要となります。
例えば事業年度が4月から3月である会社の場合、4月から9月までの6ヶ月間につき、11月末までに中間申告を行い、一定の法人税を納付します(法人住民税も同様です)。
中間申告により納付した税額は言わば法人税の「前払い」という位置付けになりますので、決算時に確定した法人税額から差し引かれることとなります。
この中間申告には二通りの方法があります。
① 予定申告
前年度の法人税額の2分の1を基準に納税額を決め納付する方法です。中間期を過ぎる頃に税務署から予定申告のための申告書と納付書が通常送付されますので、そこに記載された金額を納付します。
簡便な方法であり、仮に決算時の確定税額よりも予定納税額が大きかった場合でも過大納付分は還付されますので、実務的には多くの会社で行われています。
もし中間申告・納付を行う必要のある会社がこれを失念してしまっていた場合でも、この予定申告を行ったものとみなされますので、中間申告に関して加算税が生じることはありません。ただし中間申告期限の翌日から実際に納付する日までの延滞税は生じます。
② 仮決算に基づく申告
事業年度の前半6ヶ月を一つの事業年度とみなして法人税額を算出して納付することもできます。期末決算と同様の手間がかかるため、採用されるケースは限定されますが、例えば当期に入って急激に業績が悪化し、資金繰りが厳しくなった場合などは、上半期の仮決算を行ってでも中間納付額を減額するメリットがあります。
なお、仮決算を行った結果、算出された中間法人税額が予定申告額を上回っていた場合には、予定申告に基づく納税を選択しなければならなくなりますのでご注意ください。