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役員給与を損金とするための要件

法人の役員に支給する給与を損金とするためには、次の3つのいずれかに該当する給与支給でなければなりません。

1 定期同額給与

定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものを言います。すなわち、株主総会等で例えば毎月100万円と決議された以降は、次回の決議まで、この金額を原則毎月変えずに支給する必要があります。

給与金額を改定したい場合は、会計期間開始の日から3ヶ月を経過するまでに開催される通常総会で改定を決議する他、役員の職制上の地位の変更に基づく改定や経営状況の悪化による減額改定を、期中に臨時総会で決議することによって行なうことができます。

2 事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定め(株主総会決議等)に基づいて支給する給与で、その内容を管轄する税務署に事前に届出をしているものを言います。当該届出の期限は次のうちいずれか早い日となります。

  1. 決議をした日から1か月を経過する日
  2. 会計期間開始の日から4か月を経過する日

これは役員に支給する賞与に相当するものと言えますが、損金とするためには、決算が確定した後、事後的に金額を決定することは許されておりません。

利益連動給与

利益連動給与とは、利益に関する指標を基礎として算定される給与ですが、同族会社には認められておらず、また、適用が有価証券報告書を提出する公開会社に限られているため、中小法人には事実上無縁の制度と言えます。

本制度を採用するためには、有価証券報告書に記載される年度利益を基礎とした給与算定方法を客観的に定め、これを開示する等の要件を満たす必要があり、実務上手続きが煩雑であり、利用実績は多くないのが実情です。

実務上最もよく利用されている①の定期同額給与であっても、株主総会決議を経ずに金額の変更ができないといった制限があり、手続き上の煩わしさは多少なりともあります。いずれにせよ、役員に金銭等を支給する場合には十分に留意する必要があります。