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期限に遅れた場合のペナルティ(附帯税)

法人税申告書の提出や法人税額の納付を、期限を過ぎてから行った場合、一定のペナルティが課されます。ここには、申告書は提出したものの、税額が過少であった場合も含まれます。また、会社が故意に利益額を過少に申告した場合は、課されるペナルティは大きくなります。

これらのペナルティは「附帯税」と言い、申告書の提出が遅れた場合の加算税と、納税が遅れた場合の延滞税に分かれます。

ここではこの附帯税を種類ごとにご説明いたしたいと思います。


① 無申告加算税

申告期限までに申告書を提出できなかった場合に課される附帯税です。

原則として、納付すべき税額の50万円までの部分については15%、50万円を超える部分については20%の割合で課されます。

ただ、税務署の調査を受ける前に自主的に申告書を提出した場合には、5%の割合に軽減されます(税務署の調査の前とはいえ、調査の「事前通知」の後に申告書を提出した場合は、50万円までの部分については10%、50万円を超える部分については15%の割合で課されます)。

なお、期限後の申告となった場合でも、納付期限までに法人税を納めており、かつ過去5年間に無申告加算税が課されていないなどの要件を満たしている場合は、無申告加算税は免除されることとなっています。


② 過少申告加算税

申告期限までに申告書の提出はしたものの、申告書に記載された税額が過少であった場合に課される附帯税です。

原則として、追加で納付することとなった税額の10%の割合で課されます。ただし、追加で納付する税額が、当初の申告での納税額と50万円とのいずれか多い方の金額を超えている場合、その超える部分については15%の割合で課されることとなります。

なお、この過少申告加算税は、調査前に自主的に納付した場合は課されません(ただし、調査の「事前通知」の後に申告書を提出した場合は、原則として5%、当初の申告での納税額と50万円とのいずれか多い方の金額を超えている場合は、その超える部分につき10%の割合で課されることになります)。


③ 重加算税

会社が法人税額の計算にあたり、基礎となる事実の「隠ぺい」または「仮装」を行い、これに基づく過少申告ないし無申告を行った場合に課される附帯税です。

当然ながら課される割合も高くなっており、過少申告の場合で追加税額の35%、無申告の場合で納付すべき税額の40%の割合で課されます。


④ 延滞税、利子税

納付期限までに納付を行わなかった場合に課される附帯税が延滞税です。言わば利息に相当するペナルティです。

納付されていない税額に対して、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて計算され課されます。

課税割合は直近の短期貸出約定平均金利に応じて毎年変動し、平成30年中については2.6%とされています。ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は原則として14.6%の割合となります。

法人税の申告期限と違って納付期限は延長が認められておりませんが、申告期限を延長した場合のその延長されている期間に対応する部分の延滞税相当額は「利子税」として課されます。この利子税は、課税割合が延滞税よりも小さくなっており(平成30年中は1.6%)、また法人にとって損金算入できるという点で延滞税と異なっています。