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法人税の確定申告書

法人税申告書は、決算書に示される確定された利益額をベースとして、必要な税務上の調整を加え、その結果として法人の所得金額を算出し、これに税率を乗じて法人税額を算出する仕組みになっています。

ここでいう税務上の調整とは、会計上は費用として認識するものであっても、法人税法上は費用(損金といいます)とは認められないものを利益額に加算するなど、会計上のルールに則り算出された利益額を法人税法上の基準に合致するように加減算し、最終的に法人所得を導き出す計算手続きです。

実際に法人が作成し提出することとなる法人税の確定申告書は、法人税額を計算する「別表1」、法人所得の金額を計算する「別表4」を始めとして、所得計算、税額計算に必要となる別表およびその付表を作成して合わせて提出します。この別表・付表のフォームは全部で300種類以上あり、必要に応じて選択し、作成・提出をします。

また提出時には添付書類として、決算書の他、勘定科目内訳書および法人事業概況書の提出も求められています。
法人の税務申告としては、国税であるこの法人税申告の他、地方税申告書(都道府県、市町村)も同時期に作成し、管轄の県税事務所および市税事務所に提出します。作成するフォーム(様式)は法人税とは異なりますので、別に作成する必要があります。

法人税申告書の提出期限は原則として決算日から2ヶ月以内です。株式会社の場合、決算後に定時株主総会を開き、通常その場で決算に関する承認決議を得て決算を確定させ、これに基づく法人税申告書を提出するという流れになります。

ただ、例えば3月決算会社の場合、会社法の規定上、株主総会は6月に開催されればよいことになります。実際にも6月の最終週に総会を設定している会社は多いと思います。

この場合、会社の決算の承認も6月の総会時となり、それまでは決算が確定しないため、法人税申告書も提出できないということになります。
そこで、法人税申告書の提出期限については、次の要件を満たせば、1ヶ月延長することが可能となっています(法人税法75条の2)

  1. ① 定款にて定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内に招集するとされていること
  2. ② その事業年度の終了の日までに届け出ていること


すなわち、3月決算の会社であれば、3月末までに延長申請を行えば(「申告期限の延長の特例の申請書」の提出)、株主総会での決算決議が行われた後、6月末までに法人税申告書を提出すればよいことになります。

当該届出書は一度提出すれば、それ以降の事業年度で継続して延長の特例を受けることができます。なお、法人事業税にもこの延長の特例を適用したい場合は、同様の届出書を県税事務所に事前に提出する必要がありますのでご留意ください。