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年末調整

会社が従業員に支払う給与からは所得税が源泉徴収されますが、この金額は前年の状況などに基づき計算した言わば概算額です。会社はその年分の給与を支払った後に、従業員の所得税額を確定させる必要があります。これが年末調整の手続きになります。

年末調整とは、各従業員の概算の所得税額を確定額に計算し直し、その差額を返還もしくは徴収する手続きです。給与の増額、結婚や出産による扶養家族の増加、新たな保険への加入、マイホームの購入など、従業員がその年に所得から控除できる金額は変わってきます。会社は年末に従業員にこれらの実態を確認のうえ、1年間に本来納めるべき所得税額を算出して、それまでに毎月の給与から源泉徴収した税額との差額を還付または追加徴収します。

年末調整の対象となる人は、その年の末日に会社に在籍している従業員全員です(中途採用者を含む)。ただし、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。

  • 年間の確定収入が2000万を超える人
  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年末調整の流れ

ここで、年末調整の基本的な流れを見ていきましょう。

11月 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書」を従業員に配布し記入してもらう。
※住宅ローン控除を受ける人は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が必要ですが、これは一般に控除を受ける人が用意して提出するものです。
12月初旬 従業員から上記2枚の申告書を回収する。
12月末 記入された申告書に基づき控除すべき金額を確認のうえ、各人の年間の確定所得税額を算出し、12月分給与で過不足を精算する。
1月末 税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」、市町村に「給与支払報告書」を提出する。従業員には源泉徴収票を配布する。

なお、その年中に転職して来た従業員からは、前職の源泉徴収票を提出してもらい、この分も含めて計算する必要がありますのでご注意ください。

ところで、所得税の控除項目であっても、次の項目などは、年末調整に含めて計算することができません。これらについては、確定申告で行うよう従業員に指導します。

  • 医療費控除
  • ふるさと納税等の寄附金控除
  • 1年目の住宅ローン控除
  • 災害や盗難などで資産が損なわれた場合の雑損控除

年末調整は従業員から正しい情報を取得し所得税額を算出するまでかなりの時間と手間を要するため、段取り良く手順を定めておく必要があります。1月末に法定調書等を提出するまでスムーズに作業を行うべく、前広にスケジュールを策定しておくべきでしょう。

もし事務担当者のミスなどにより年末調整に誤りがあり、その発見が遅れると、従業員自らが税務署に出向いて確定申告で修正する必要が生じる場合があります。このような二度手間を避けるためにも、早めに従業員向けに周知を行い、必要書類の提出を促すなど、余裕を持った対応が求められます。

本来所得税は、納税者自らが税務署に申告して納付する「申告納税方式」を採用しています。ただ、会社勤めの方の場合は、支給される給与から所得税や住民税が源泉徴収され、かつこの年末調整の手続きを会社で行ってもらえるため、自ら所得税を計算し申告する必要がありません。言うならば会社が税金の計算納付代行をしていることなります。

年末調整が正しく行われないことは、従業員個人の所得税計算が正しく行われないことを意味します。従業員からの信用を失うことのないよう、年末調整は給与担当者の重要な業務の一つとして慎重かつ適切に対応しましょう。