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主な財産の評価方法とは?

土地

土地の評価は、登記簿謄本上ではいくつかの筆に分かれていても、一つの利用の単位ごとに評価をします。また、土地がある場所が、市街化区域なのか、市街化調整区域なのかによって異なります。

(1)自用地の評価

路線価方式…その宅地の面する路線(道路)に付されている路線価をもとにして、その宅地の形状などを考慮した調整を行った金額に地籍を乗ずることにより評価します。

路線価 × 地籍

倍率方式…固定資産税評価額に倍率を乗ずることによって評価します。

固定資産税評価額 × 倍率

(2)貸宅地の評価

貸宅地とは、借地権などの宅地の上に存する権利の目的となっている宅地を言います。

上記(1)自用地の評価額×(1-借地権割合)となります。

(3)貸家建付地の評価

貸家建付地とは、宅地の上に貸家を建てた場合のその宅地を言います。

評価は、自用地として評価額に借地権割合と借家権割合を乗じた金額を控除して評価します。

建物

建物の評価も、対象となる建物を他の人に貸しているのか、自身で使用しているのかによって異なります。アパートなどのように他の人に貸しているものは貸家として、自身で使用しているものは、自用家屋となります。

(1)自用家屋 固定資産税評価額×1.0 すなわち、固定資産税評価額そのものが相続税評価額となります。

(2)貸家 固定資産税評価額×(1-借家権割合)

上場株式

証券取引所に上場されている上場株式は、ほとんど毎日のように市場で取引されてます。そのため、その市場価格をもとに評価することとなります。しかしその時価は経済状況、世界情勢などによって大きく変動しますので、以下の4つのうち、最も低い価格をもって評価額とすることとなっています。

  1. 課税時期の市場価格
  2. 課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均
  3. 課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均
  4. 課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均

    1株あたりの市場価格×株式数

預貯金

預貯金は普通預金と定期預金によって評価が異なります。

普通預金:相続開始日の預入残高

定期預金:相続開始日の預入残高+既経過利子の額×(1-源泉徴収税率20.315%)

書画骨董品

鑑定評価を受けた金額などを用いて評価します。

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